その住まい選びで、
地球の未来を変えられるとしたら、
あなたは、何を選択しますか?
一歩先ゆく住まいの選択。
私たちの答えは、「ZEH-M(ゼッチ・マンション)」。
その住まい選びで、
地球の未来を変えられるとしたら、
あなたは、何を選択しますか?
一歩先ゆく住まいの選択。
私たちの答えは、「ZEH-M(ゼッチ・マンション)」。
これまでも環境負荷を低減する施設・設備の導入を進めてきた長谷工グループでは、気候変動対応方針「HASEKO ZERO‐Emission」を制定。2022年度以降に長谷工グループで開発する全ての分譲マンション・自社保有賃貸マンションを「ZEH-M Oriented」基準を満たしたものとすることで、CO2排出量削減に寄与しながら、快適で心地いい住まいを提供します。
「ZEH-M Oriented」基準とは?
強化外皮基準(断熱性能)を満たし、省エネによる一次エネルギー消費量を基準値から20%以上削減(「ブランシエラ浜松 ザ・レジデンス」では28%削減)を実現したマンションのこと。
住環境メリット
1年を通して快適な住空間
夏は涼しく冬は暖かい住空間を実現。住戸内の温度ムラを抑制してくれるため、リビングから寝室へ行くときなどでも暑さ・寒さを感じにくくなります。
ヒートショックリスクを低減
リビングから廊下に出たときなど、温度差の大きな空間を移動するときに起こりやすいヒートショックのリスクを低減することができます。
経済的メリット
光熱費を低減
高断熱・遮音性能や高効率設備により、消費エネルギーを抑制することができるため、光熱費を削減することに繋がります。
住宅ローンの 控除額が拡大
ローンを使い住宅を購入した場合、年末のローン残高の0.7%相当額が所得税・住民税から一定期間控除されるのが住宅ローン控除(減税)です。
●ZEH水準省エネ住宅の場合の全期間の最大控除額 : 3,500万円 × 0.7 × 13年= 318.5万円 (最大控除額が適用されるには、年末ローン残高が13年間3,500万を超えている必要があります)
●省エネ基準適合住宅の場合の全期間の最大控除額 : 3,000万円 × 0.7 × 13年= 273万円 (最大控除額が適用されるには、年末ローン残高が13年間3,000万を超えている必要があります)
【主な要件 】
①自ら居住するための住宅 ②床面積50㎡以上※2 ③合計所得金額2,000万円以下※2 ④住宅ローンの借入期間10年以上 ⑤引渡または工事完了から6か月以内に入居 ⑥昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合等
※1/省エネ基準を満たさない住宅。2024年以降新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。(2023年末迄に新築の建築確認を受けた住宅に2024・2025年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間)
※2/2023年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得する場合、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積要件が40㎡以上
※詳しくは国土交通省HPを参照願います。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
住宅取得等資金贈与の非課税特例 最大 1,000 万円非課税
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、住宅の取得のための贈与であれば一定額まで受贈者(お金をもらう子供)に贈与税を課さないという制度です(令和8年(2026年)12月31日までの時限措置)。新築住宅における省エネ等の住宅(質の高い住宅)は非課税の限度額が優遇されます。
【質の高い住宅(省エネ等住宅)】
1. 断熱等性能等級5以上、かつ、消費量等級6以上の基準に適合していること 2. 耐震等級2〜3、またはその他の免震建築物の基準に適合していること 3. 高齢者等配慮対策等級3〜5
※2024年(令和6年)1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて新築住宅の取得をする場合は、省エネ性能が断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ、以下のいずれかの要件を満たせば特例を適用できます。イ : 2023年(令和5年)12月31日以前に建築確認を受けているもの ロ : 2024年(令和6年)6月30日以前に建築されたもの非課税特例の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに住所地の税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。詳しくは国土交通省HP を参照願います。
投資型減税 最大 65 万円の控除
個人が2025年12月31日までに認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、断熱性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の基準を満たすZEH水準省エネ住宅のいずれかを新築または建築後未使用のものを取得した場合、住宅ローン減税ではなく、「投資型減税」を選択することができます。こちらは、住宅ローンの有無にかかわらず利用することができます。標準的な性能強化費用相当額の10%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
※住宅ローン減税との併用はできません。詳しくは国土交通省HP を参照願います。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000254.html
【フラット35】S(ZEH)利用で 借入金利がお得。
住宅ローンの金利優遇幅が、ほかより大きいZEHマンション。【フラット35】S(ZEH)の適用により、フラット35の借入金利に比べて年0.75%もお得です。
※【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合、受付が終了となります。
※適用を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。※2025年3月31までの申込受付分に適用。
※詳しくは住宅金融支援機構HPを参照願います。
https://www.flat35.com/loan/flat35s_zeh/index.html
(公財)マンション管理センターが予備認定をした新築マンション(予備認定マンション)なので、当初5年間はさらに年0.25%金利が引き下げられます。
【フラット35】子育てプラスの併用で 借入金額がさらにお得に。
【フラット35】子育てプラスとは、子育て世帯または若年夫婦世帯に対して全国一律でこどもの人数等に応じて一定期間借入金利を引き下げる制度です。
【利用条件】
子育て世帯 : 借入申込時にこども(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含む。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要。別居しているこどもの場合は、お客さまが親権を有していることが必要)を有しており、当該こどもの年齢が借入申込年度の4月1日において18歳未満である世帯であること。
若年夫婦世帯 : 借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係。婚約状態の方は対象外)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯であること。こどもの人数や住宅の性能等に応じて金利引下げポイントが加算されます。1ポイントで5年間年▲0.25%の金利引下げとなります。金利引き下げ幅は年1%が上限です。
※【フラット35】子育てプラスには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までに【フラット35】サイトwww.flat35.comでお知らせします。
※こどもの人数等に応じてポイントが加算されていく仕組みです。ポイント制度の詳細は ポイント早見表をご覧ください。
※申込みご本人が自ら居住する住宅、セカンドハウスとして居住する住宅または申込みご本人のご親族が居住する住宅を建設・購入する場合が対象です。申込みご本人のご親族が居住する場合は、融資対象住宅に入居する方がこどもを有する場合または若年夫婦に該当し、かつ連帯債務者となる場合のみご利用いただけます。
建築物省エネ法に基づく建築物省エネルギー性能表示制度「BELS(ベルス)」による第三者認証では、「ブランシエラ浜松ザ・レジデンス」は最高ランクの☆5を取得しています。